475KHzの免許

友人は関東総通局、僕はTSSに対応状況を聞いてみました。いずれも申請があれば受理されるようです。ただ、実務上の手続は一杯あるようです。
まず、電波法施行規則第13条の2の規程があります。
第十三条の二 アマチユア局が動作することを許される周波数帯は、別に告示する。
(昭三〇郵令四・追加)

これに基づく告示が平成21年03月17日 総務省告示第126号です。
保証認定を受けるなら関係する告示、規則が2~3件あるそうです。
電子申請Liteのプログラム変更も必要です。

告示だから総務省がすぐ出せば良いだけだと思うのですが、1月1日に全て準備完了とはいかず、通常のルーチン((TSS経由)総通局)で免許されるには3月までかかるかもという話しでした。通常のルーチンを外れて免許をもうらうには本省決裁だそうです。

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